個人事業で開業申請を行っていく流れを紹介します。
目次
個人事業の許認可について
まず開業する業種によっては、『許認可』が必要になり審査を受ける必要があります。この許認可は大きく3種類あり、一般的には『届出』<『許可』<『免許』の順で審査が厳しいです。
内容 | 業種例 | |
---|---|---|
届出 | 必要書類を提出するだけで開業できる | ネットショップ、クリエーター、クリーニング店、生菓子販売業など |
許可 | 申請後、行政官庁などから審査を受け、基準を満たしていると認定されたら開業できる | 飲食業、菓子製造業、旅館業、診療所、病院など |
免許 | 免許を保有していれば開業できる。 | 不動産業、通訳案内業など |
自宅の住まいが賃貸契約で、事業用に賃貸オフィスを借りる場合は、賃貸オフィスの不動産契約が済んでから許認可申請を受けることになります。
使用目的にあった物件を、早めに探してもらうことが重要です。
・関連記事:賃貸オフィス・店舗の探し方と契約交渉術
許認可に関わる手続きが複雑な場合は、行政書士に代行してもらうことも必要ですよ。
事業所得の申請方法を選んでおこう
個人事業主として事業活動するにあたり、事業所得の申請方法を選ぶ必要があります。
税務署へ提出する書類・必要な帳簿・確定申告方法は変わりますから、しっかり認識しておいてください。ちなみに申請で節税効果が大きいのは、青色申告を選択した場合になります。
税務署へ個人事業を始めるのに必要な書類を提出しよう!
個人事業主は、法人とは異なります。よって、基本的に『税務署』へ個人事業に必要な書類を提出すれば、関連するところへ連絡してくれます。
個人事業主として必須な書類
個人事業を開始した際には、開始した旨を税務署、また都道府県の税事務所へ届け出なければなりません。
必要であれば提出する書類
事業の状況に応じて届出が必要になる書類です。
青色申告を希望する場合に提出する。
- 提出先
- 税務署
- 提出期限
- 最初に青色申告をしようとする年の3月 15 日まで
- 書類フォーマット
- 国税庁DL
・関連記事:所得税の青色申告承認申請書の書き方
青色申告で確定申告する事業者が、家族に対して支払った給与を経費として計上するために必要な書類のことです。
- 提出先
- 税務署
- 提出期限
- 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで
- 書類フォーマット
- 国税庁DL
従業員を雇って給与を支払う事業主が、提出しなければいけない書類です。
- 提出先
- 税務署
- 提出期限
- 給与支払事務所の開設の事実があった日から1ヵ月以内
- 書類フォーマット
- 国税庁DL
・関連記事:給与支払事務所等の開設届出書の書き方
一人でも雇うなら事業主には労働保険加入義務が発生します。
労働者災害補償保険は従業員のためにあるので、事業主は基本的には加入できませんが、大工・機械工など勤務実態を鑑みて危険が伴うと判断される一部業種に関しては『特別加入』という形で加入することが認められています。
正社員、
- 提出先
- 労働基準監督署
- 提出期限
- 給与支払事務所の開設の事実があった日から1ヵ月以内
- 資料
- 厚生労働省DL
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