社会保険料控除における国民健康保険料に関する証明書類は、結論からすると添付不要です。

確定申告の際に証明書類が必要、あるいはなくしてしまって大変と思いがちですが、実はこの書類は不要だといえます。元々は、確定申告が年1回にあって、毎年必要だと思ってしまうことが発端となっています。

社会保険料について

日本の社会保険制度は

・日本の社会保険制度は年金
・健康保険
・雇用保険

などから構成されています。

しかし、確定申告ではすべての証明書類を添付しなければいけない、という思い込みが疑問や焦りを引き起こします。

年金(国民年金と国民年金基金のケース)

社会保険料控除の中でも、国民年金と国民年金基金に関しては、確定申告書に証明書類添付が求められますが、国民健康保険については別です。

国税庁のWebサイト、タックスアンサーにも書かれていますが、何処にも証明書が必要とは記載されていないです。記載がないということは不要を意味していますから、つまり用意しなくても良い証拠です。

健康保険(国民健康保険料のケース)

確定申告において、控除申告書を作成する場合は、控除の種類に合わせて証明書を集める形となりますが、国民健康保険料は納税金額のみのお知らせです。

社会保険料控除では全額の控除が可能ですから、上手に活用して節税することが大切です。

確定申告の際に記入できる社会保険料控除は、自分と家族の国民年金保険料や厚生年金保険料と、健康保険料に国民年金基金の掛け金です。

更に、後期高齢者医療制度の保険料と、介護保険法の規定による介護保険料や、労働保険料が対象となっています。

国民年金に加入済みで、妻や20歳以上の子供の年金保険料を負担していて、滞納分の国民年金を追納した人が該当します。

あるいは、年の途中で退社したものの、サラリーマン時代に厚生年金に加入していた人も同様に、社会保険料控除の欄に国民年金や厚生年金保険料が記入できます。

該当する人は控除証明書が送られてくるので、確定申告する時はその金額を記入しましょう。

自分や家族の健康保険料は、同様に自分で国民年金に加入していたり、家族の健康保険料を支払っている時も会保険料控除に記入が必要です。

ただし、国民健康保険料には控除証明書が存在していないので、この書類の添付は不要で金額の記入のみとなります。記入する金額は1月1日から12月31日までの期間において、実際に納付した保険料を書き入れる必要があります。

その為、自分で確認して正しく記入することが求められます。

現金払いで収めている人は納付済書、銀行の引き落としなら通帳が確認に役立つ書類です。

いずれを確認しても分からない、もしくは確認できない場合は、市区町村に問い合わせることでも確認可能です。

納付した金額を確定申告書に書き入れるので、納付期限が来年になっていても、支払いを終えていれば今年の控除が受けられます。

サラリーマン時代に給与から天引きを受けていた健康保険料があるなら、源泉徴収票を添付した上で、金額を記入することになります。

このように、国民健康保険料は元々控除証明書がなく、添付を必要とする決まりもないので、証明書を一緒に提出する必要はないわけです。

書類を用意したり添付を行うのは手間ですし、何より無駄になってしまいますから、理由を良く理解して添付しないように気をつけましょう。

国民年金基金の掛金には控除証明書がありますが、その金額を記入する形で項目を埋めます。

後期高齢者医療制度や、介護保険法の規定による介護については、自分の口座から保険料を支払っていたり、年金から天引きされている場合に書き入れられます。

生計を一にする親族が負担すべき、その社会保険料を支払っている場合も同じく、本人と一緒に控除の対象に入れられます。

ただ、年金受給者本人が年金から特別徴収で天引きされている、そういう場合は本人だけが控除の対象です。

雇用保険(労災保険のケース)

労災保険と雇用保険を差す労災保険は、特別加入制度で支払った保険料が社会保険料の控除対象に加わります。

この労災保険は、サラリーマン時代に給与天引きされていたことが条件で、条件に合致すれば源泉徴収票を添付して記入する形で控除対象となります。

【まとめ】確定申告書における社会保険料の扱い

確定申告書はこのように、保険の種類によって添付書類に違いがあり、国民健康保険料はそもそも控除証明書自体がないです。

本人確認書類の提出は必要ですが、マイナンバーカードや通知カードと運転免許証などが使えるので便利です。

マイナンバーカードを使う場合は、e-Taxの利用において各種の添付書類が不要になりますから、国民健康保険料以外も楽々です。

確定申告で国民健康保険料の控除証明書は不要、これは案外知られていない事実ですが、税理士や公認会計士が度々情報配信しています。

頻繁に相談を受けてい専門家も少なくないですが、確定申告の基本的な基礎知識ですから、本来であれば国民全員が知っておくべきものです。

それでも、提出書類に関する周知が不十分で未だに添付を続けている人がいるのも確かです。

社会保険料の控除は、必要書類とそうでないものが保険の種類によって分かれているので、今一度確認して今後の確定申告に活かしたいところです。