個人事業の廃業手続きも法人とは異なるので、税務署へ各種届を出せば関係機関へ連絡してくれ楽です。

ただ提出するべき書類は、青色申告をしているか、消費税や従業員に給与を払っているかどうかによって増えますから、もれなくチェックしましょう!

税に関する窓口

個人事業は、『税務署』に届ければ連絡してくれるので、個別対応は必要ない。

税務署
国税に関する役所。
都道府県税事務所
都道府県税に関する役所。
市町村役所
市町村税に関する役所。

個人事業の廃業手続き

個人事業主が廃業する場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する義務があります。

個人事業の開業・廃業等届出書
提出先
税務署
提出期限
届出書の提出期限は土日祝日に関係なく、廃業後1ヵ月以内
書類フォーマット
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/12.pdf

必要であれば必要な手続き

必要であれば必要な手続きをまとめました。

あなたが廃業届出をしたら、定められた期限内に提出できるよう準備しましょう。

青色申告をしている場合

青色申告を申告していた方は、廃業に伴い『所得税の青色申告の取りやめ届出書』による届出が必要です。

所得税の青色申告の取りやめ届出書
提出先
税務署
提出期限
青色申告をやめようとする年の翌年3月15日までに提出
書類フォーマット
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/12.pdf

消費税の課税事業者

消費税の課税事業者であった個人事業主は、廃業に伴い『事業廃止届出書』による届出が必要です。

事業廃止届出書
提出先
税務署
提出期限
事業を廃業後、速やかに提出
書類フォーマット
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_06.pdf

従業員に給与所得を支払っていた個人事業主

従業員に給与所得を支払っていた個人事業主は、廃業に伴い『給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出』による届出が必要です。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
提出先
税務署
提出期限
届出書の提出期限は土日祝日に関係なく、廃業後1ヵ月以内
書類フォーマット
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2801h009.pdf

個人事業主で予定納税の義務のある方

予定納税の義務のある個人事業主は、廃業に伴い『給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出』による届出が必要です。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
提出先
税務署
提出期限
第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに提出。第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日から11月15日までに提出。

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

書類フォーマット(
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm

小規模企業救済は掛けている方

廃業届を出すと加入要件を満たせないので、解約する必要があります。

もし、積み立てをしているのなら、解約手続きが必要ですから、速やかに届出をしましょう。

廃業なので、元本ぐらいは戻ってきますよ。

法人成りで、一人で個人事業の廃業手続きを行おうとしている方へ

売上減少や健康面などを理由にしての個人事業の廃業ですと、お金の動きが完全になくなってから廃業届を出せばいいですが、法人成りするときはそうはいきません。

個人事業主と会社は、あくまでも別人格です。

個人事業から法人成りすると経営が同じなので、そのまま売掛金等も引き継げると勘違いをする方はいますが違います。

個人事業での売掛金・買掛金・経費などは、あくまで個人事業の帳簿で精算しなくてはいけません。

もし、帳簿で引き継ぎをする場合は、税務に詳しい税理士に相談しながら進めた方がよいでしょう。