個人事業主として事業を行うためには、管轄の税務署に「個人事業主として商売を始めました」という『個人事業の開業・廃業届出書』を提出しなければなりません。

提出期限は、開業日から1ヵ月以内です。

個人事業の開業届出書の内容

個人事業を開業したら、納税地の税務署に提出する必要があります。

【例】開業届出書の書き方

①提出先税務署
納税地の場所によって、管轄の税務署が異なる。管轄の税務署の住所・管轄地域は国税庁のHPなどで確認できる(こちら)。
②提出日
届出する提出日を記入する。
③納税地
納税地として登録する住所を記入する。
④上記以外の居住地・事業所等
納税地として記入した住所以外に、住所地・事業所等がある場合は、その住所を記入する。
⑤氏名・生年月日
事業主の氏名・生年月日を記入する。
⑥職業
事業主の職種を記入する。
⑦屋号
屋号があれば、その名称を記入する。
⑧届出の区分
『開業』を○で囲む。
⑨開廃業日
開業日を記入する。この開業日から帳簿付けをが必要です。
⑩『青色申告承認申請書』または『青色申告取りやめ届出書』
要素が縦に並びます。
⑪消費税に関する『課税事業者選択届出書』または『青色申告の取りやめ届出書』
開業一年目から消費税の課税事業者を選択する場合は、『有』を○で囲み、『消費税課税事業者選択届出書』をあわせて届け出る。
⑫事業の概要
具体的に記載してください。
⑬給与等の支払の状況
従業員の区分ごとに、人数・給与形態(日給・月給等)・税額の有無を記載する。
⑭源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書の提出有無
源泉所得税の納期の特例を選択する場合は、『有』を〇で囲んだ上で、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』をあわせて届出する。

 

個人事業の開業届出書ダウンロード先

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf