青色申告特別控除額は、65万円と10万円の2種類でした。

事業や事業的規模の不動産業で得た所得を申告する場合、複式簿記で記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を添付し、青色申告特別控除額を記載した確定申告書を提出するだけでしたが、税制改正により変わります。

適用は、2020年分(令和2年)以降の所得税からです。



青色申告特別控除は3種類になるよ

平成30年度に税制改正が行われ、青色申告特別控除は

現行:65万円 ⇒ 改正後:55万円

に変わることになりました。ただ、基礎控除額は38万円から48万円に増えているので合計金額103万円には違いがありません。

65万円の青色申告特別控除を受けるには条件がプラスされた

税制改正により65万円の控除を受けるには要件を満たす必要があり、満たさない場合は控除額が55万円となります。

引き続き65万円の青色申告特別控除を受ける条件

控除額を65万円とするためには、電子帳簿保存もしくはe-Taxによる電子申告を行う必要があります。

電子帳簿保存法の要件を満たし、帳簿を電子のままで保存することになりますが、税務署へ申請を行う必要があり、申請から承認までは最低3ヶ月必要となります。

スキャナ保存(紙→データ)はNG

申請する際は、要件を満たす会計ソフトを利用する必要があるため注意する必要があります。帳簿の編集履歴を記録する機能と、検索機能を備えた機能等が必要となるため、ソフトを事前にチェックしておくと安心して申請を行うことができるのではないでしょうか。

インストール型の某会計ソフトは、要件を満たす機能がありますが、クラウド会計ソフトに関しては、帳簿の履歴を記録する機能を備えていない場合があるため、あらかじめチェックしておくことをお勧めします。

作成した帳簿に関しては、作成元の元になった伝票や集計表等のつながりを番号等を付けておき、確認できるようにしておきます。

外部に委託している場合は、注意する必要があるかもしれません。社内に帳簿を確認できる会計ソフトがなければ、要件を満たさないことになるため、どのように帳簿を作成しているか外部に委託している場合でも認識しておく必要があります。また、会計ソフトも社内に用意しておく必要があり、帳簿を表示するディスプレイと、プリンターが必要となります。

操作説明書も用意しておく必要があるため、会計ソフトを購入した際は、説明書を保存しておく必要があります。オンライン説明書でも問題はありません。申請に関しては、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。E-TAXに関しては、国税電子申告・納税システムの呼び名で国税庁が運営するオンラインサービスとなります。

申告をウェブ上で行うことができるため、税務署へ申告書を送付したり持参する必要はないため手軽です。E-TAXを利用する際は、マイナンバーカード方式とID・パスワード方式が存在します。

マイナンバーカード方式の場合、電子証明書が組み込まれているマイナンバーカードを準備しておく必要があります。また、マイナンバーカード等に対応したICカードリーダライタ等も必要です。

ICカードリーダライタは、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタを購入しなければなりません。地方公共団体情報システム機構が運営する公的個人認証サービスポータルサイトで、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが公開されているため、事前に調べておく必要があります。

また、E-TAXで申請を行う場合、国税庁がソフトウェア環境を推奨しているため、利用するパソコンがソフトウェア環境を満たしているかもチェックしておくとよいかもしれません。セットアップを行い、国税庁のサイトにアクセスして申請作業を開始することができます。

10万円の青色申告特別控除の改正はありません。

65万円と55万円の控除を受ける条件が満たさない場合は、今まで通り10万円の控除となります。

複式簿でなく単式簿記で帳簿を作成を行った場合も、10万円の控除になると考えて間違いありません。

65万円の青色申告特別控除適用を受け続ける準備をしよう!



適用は、2020年分(令和2年)以降の所得税からです。

特別控除の金額は、確定申告をする際に自己申告となりますが、トラブルを防ぐためにも控除額は間違いの内容に正確に選ぶことが必要です。ID・パスワード方式の場合は、確定申告書等作成コーナーからE-TAXを行う方法となりますが、事前に確定申告ソフト等で決算書を事前に用意しておき、金額等を入力を行い申告を行うことになります。

マイナンバーカードとICカードリーダライタは不要のため、ICカードリーダライタを購入する必要はありません。申告する際はE-TAXのID・パスワードが必要となり、ID・パスワードを受けとる必要があります。そのためには事前にマイナンバーカードを取得し税務署で職員と対面して本人確認を行い、E-TAXの開始届出書を提出しなければなりません。その後ID・パスワードを受けとる形となります。

平成31年1月から、E-TAX利用に関して簡単に利用できるよう準備が行われており、より簡素化が進むことが予想されます。

また、確定申告書の提出期限を守る必要があることは言うまでもありません。毎年3月15日と定められていますが、期限に間に合うように提出を行わなければ、控除を受ける要件を満たすことができません。期限に間に合うように準備しておくことをお勧めします。