減価償却は節税において欠かせませんが、パソコンもまた対象となるので、その方法を理解したり実践することが大切です。

具体的なやり方としては、耐用年数に応じた計算が基本ですが、中古品も含めるとなると少々厄介です。

しかし、法定の耐用年数が基準になること、そして修理した場合などの条件を覚えておけば、実際に減価償却ができるようになるでしょう。

物の耐用年数は国税庁が発表していますが、これは減価償却資産の耐用年数等に関する、省令の別表が根拠となっています。

別表には第一から第六まであって、順に機械及び装置以外の有形資産や機械及び装置と無形資産に、生物と公害防止用の資産や開発研究用資産が対象です。



パソコンの減価年数


この内パソコンは別表第一における、器具備品の事務機器及び通信機器の電子計算機に記載があります。

長期使用を前提としたサーバーは5年の設定で、それ以外は4年と記されます。

つまり、一般的なパソコンは法定耐用年数が4年に定められているわけです。

修理して使い続けた場合は、維持管理で発生した修繕費が費用で計上できます。

逆に、修理で資産価値が上昇した時は原則旧減価償却資産の耐用年数に基づき計算しますが、費用が20万円位満たないか修繕を繰り返すならその年の修繕費で処理可能です。

https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34353.php

少額の減価償却資産に該当すれば減価償却は不要

少額なら消耗品扱いができますから、計算や計上の負担が軽減されます。

これを少額減価償却資産といって、条件に該当する物の償却が不要となります。

消耗品で処理する為の条件は、使用可能な期間が1年未満か、取得価額が10万円未満のいずれかです。使用可能期間が1年未満というのは、金額に関係がありませんから、例え50万円や100万円のように10万円以上でも該当します。

ただ、新品だと耐用年数は勿論4年以上なので、必然的に中古品の残存耐用年数で計算する形となるでしょう。

反対に、新品でパソコンを購入しても取得価額が10万円未満なら、5万円でも6万円でも消耗品です。

例えば使用可能期間1年未満で10万円以上の商品を購入すると、その価額から課税対象の金額を引けるので、大幅な節税効果が得られます。

固定資産で計上して減価償却

他にも、固定資産で計上して1年に25万円ずつ減価償却する、そういった節税方法も選べます。

白色申告この個人事業主の場合は、取得価額が30万円未満の物を特例によって経費計上できます。

事業に使う目的で購入することが前提ですが、パソコンでもコピー機でも何でも少額減価償却資産の特例が使えます。

オフィスを利用する個人事業では、机や椅子に電話に加えて、インターネット環境や端末も必要となります。当然そこにパソコンも加わりますから、30万円未満の商品を購入したら少額減価償却資産の特例を活用するのがベストです。

これは青色申告の人が使える方法で、白色申告の人は10万円未満までですから、積極的にメリットを活かすことが可能となっています。

青色申告は一括償却資産の特例というものが存在しますが、取得価額10万円以上20万円の範囲内で、法定耐用年数に関係なく3年で経費計上できる制度と違いがあります。

青色申告において30万円未満の物をどう扱うかは、個人事業主本人が決められます。

備品代などで経費計上するも良し、固定資産で計上するのも自由というわけです。
一括経費計上も可能ですが、法定耐用年数で4年を掛けて減価償却も行えます。
ただし、購入年に決めた税務処理の方法は変更できなくなるので、良く考えた上で処理方法を決めたいところです。
30万円未満の価額ですが、税込か税抜かは個人事業主が採用する消費税の経理処理に準じます。
税込経理を採用しているなら税込30万円未満が対象ですし、税抜経理であれば税抜価額で該当するかどうかが決まります。
免税事業者は一律税込価額での計算なので、必ず消費税込みで金額の判定が不可欠です。
更に、少額減価償却資産の特例は年300万円までと規定されているので、いくらでも計上というわけにはいかないです。
300万円分を超えた分については、固定資産税で法定耐用年数を掛けた償却を行うことになります。
ハードウェアに相当する部分が対象なのは当然ですが、ソフトウェアも対象ですし、中古品もそうなので計算に加えましょう。
事業で何かと経費を使うことが多く、青色申告で計上できるならば、白色申告を選ぶ理由はないと考えられます。
手間が増えるのは事実ですが、それ以上に色々な控除が使えたり、少額減価償却資産の特例も活かせるメリットが上回ります。
特に、対象価額が10万円未満から30万円未満と大幅に上がるのは、個人事業主にとって見逃せないポイントです。
固定資産以外の選択肢が選べることも、減価を上手に償却するのに役立ちます。
事業はやはりお金がつきものですし、軌道に乗せるにはある程度の時間が必要です。
控除額が増えれば事業が楽になるので、使える特例があれば前向きに活用して無駄を減らすのが理想的です。”