節税対策や退職金代わりになる”小規模企業共済”ですが、加入検討するにあたり一番の不安は、20年以上も事業を続けられるかということではないでしょうか。

個人事業主として始め、法人成りしても加入資格を満たしていれば、”小規模企業共済”は継続できます。ただ、事業そのものが上手くいくとは限りません。

もし、事業として上手くいかない場合は、会社員に戻ることもあるでしょう。

そんな境遇の個人事業主のために、会社員に戻っても”小規模企業共済”に加入し続けられる条件をまとめておきます。

なるべく小規模企業共済は自己解約したくない!

廃業といえども自己都合での解約なので、今まで支払った掛金額面よりも下がってしまいます。

今すぐ現金が欲しい場合はともかく、元本割れはもったいないですよね。

なので、毎月の掛金は1000円まで下げることができることを利用し、継続できれば解約しない方と思い、”小規模企業共済”の提供元である独立行政法人 中小企業基盤整備機構へ相談してみました。

小規模企業共済に加入し続けられる条件

『小規模企業共済』の提供元である独立行政法人 中小企業基盤整備機構へ相談するにあたり、

・現在、”小規模企業共済”に加入している
・会社員として給与所得者に戻る予定だが、税務署へ廃業届は提出せず、確定申告は継続する

を伝え、「給与所得が発生したとして、”小規模企業共済”の加入継続は可能でしょうか?」と質問しました。

 

回答は、「継続可能」でした。

 

相談に乗ってくださったコールセンターの方は、”小規模企業共済”を継続できなくなるのは、廃業届を提出したかどうかが一番のポイントと話されていました。

 

 

会社員として働きながら、余暇を利用し、個人事業を継続できる方は、売上がわずかだとしても廃業届はださずに、”小規模企業共済”も継続できるようです。

もしかすると、掛金納付月数の240ヶ月(20年)以上でないと掛金合計額が下回ることが心配で、”小規模企業共済”への加入を迷われている個人事業主にも参考になるかもしれませんね。

個人事業主から会社員に戻る方へ

すでに”小規模企業共済”へ加入されていて給与所得の会社員に戻る場合、確定申告をする手間は残りますが、掛金を減らして継続することも可能です。

毎月1000円ぐらいの掛金が負担でない方は、継続することも検討してみて下さい。

小規模企業共済の詳細は公式ページをご覧ください