個人事業主が取引先への手土産を購入するのに支払った代金の勘定科目は、「接待交際費」で仕訳します。

手土産代の具体な仕訳例

事業主が取引先への手土産の代金を、現金で支払ったケース。

借方勘定科目を”接待交際費”。貸方勘定科目に”現金”。適用のところに”手土産代”と具体的な記載をしておくと丁寧です。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 適用
借方補助科目 消費税額 貸方補助科目 消費税額
接待交際費 3,000 現金 3,000 手土産代

手土産代の消費税区分

手土産は原則、勘定科目『接待交際費』で仕訳けるため、消費税課税対象です。

会議を行うときに準備した手土産代

取引先で会議を行うのに、こちらでお茶菓子や珈琲代、弁当代などを準備したケースです。

その場合、1人あたり5,000円以下であれば、会議費として処理することが可能で、消費税課税対象外となります。

>>>こちらで摘要から仕分けられるようにしています!



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