軽減税率対策補助金制度などを利用し、助成金・補助金を受け取った場合の勘定科目は、「雑収入」で仕訳します。

ソフトウェアの具体な仕訳例

商店街の盆踊りで、協賛金を供与したケース。

借方勘定科目を”消耗品費”。貸方勘定科目に”現金”。適用のところに”ソフトウェア代”と具体的な記載をしておくと丁寧です。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 適用
借方補助科目 消費税額 貸方補助科目 消費税額
消耗品費 10,000 現金 10,000 ソフトウェア代

補助金・助成金の消費税区分

補助金や助成金を勘定科目『雑収入』で仕訳けた場合、消費税課税対象外です。

>>>こちらで摘要から仕分けられるようにしています!



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