作業着だけでなく、タオルやおしぼりなどのクリーニング代を支払ったときの勘定科目は、「福利厚生費」で仕訳します。
クリーニング代の具体な仕訳例
事業主がタオルやおしぼりなどのクリーニング代を、現金で支払ったケース。
借方勘定科目を”福利厚生費”。貸方勘定科目に”現金”。適用のところに”クリーニング代”と具体的な記載をしておくと丁寧です。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
借方補助科目 | 消費税額 | 貸方補助科目 | 消費税額 | |
福利厚生費 | 8,000 | 現金 | 8,000 | クリーニング代 |
クリーニング代の消費税区分
勘定科目『福利厚生費』は消費税課税対象で、例外にもあたりません。
クリーニング代として認められないNGケース
スーツは業務上必要とはいえ、特定の仕事で着用する特別な衣装ではありません。
よって、スーツのクリーニング代は、個人事業の経費としては認められません。
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