作業着だけでなく、タオルやおしぼりなどのクリーニング代を支払ったときの勘定科目は、「福利厚生費」で仕訳します。

クリーニング代の具体な仕訳例

事業主がタオルやおしぼりなどのクリーニング代を、現金で支払ったケース。

借方勘定科目を”福利厚生費”。貸方勘定科目に”現金”。適用のところに”クリーニング代”と具体的な記載をしておくと丁寧です。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 適用
借方補助科目 消費税額 貸方補助科目 消費税額
福利厚生費 8,000 現金 8,000 クリーニング代

クリーニング代の消費税区分

勘定科目『福利厚生費』は消費税課税対象で、例外にもあたりません。

クリーニング代として認められないNGケース

スーツは業務上必要とはいえ、特定の仕事で着用する特別な衣装ではありません。

よって、スーツのクリーニング代は、個人事業の経費としては認められません。

>>>こちらで摘要から仕分けられるようにしています!



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