個人事業主として事業を行うためには、管轄の税務署に「個人事業主として商売を始めました」という『個人事業の開業・廃業届出書』を提出しなければなりません。
提出期限は、開業日から1ヵ月以内です。
個人事業の開業届出書の内容
個人事業を開業したら、納税地の税務署に提出する必要があります。
- ①提出先税務署
- 納税地の場所によって、管轄の税務署が異なる。管轄の税務署の住所・管轄地域は国税庁のHPなどで確認できる(こちら)。
- ②提出日
- 届出する提出日を記入する。
- ③納税地
- 納税地として登録する住所を記入する。
- ④上記以外の居住地・事業所等
- 納税地として記入した住所以外に、住所地・事業所等がある場合は、その住所を記入する。
- ⑤氏名・生年月日
- 事業主の氏名・生年月日を記入する。
- ⑥職業
- 事業主の職種を記入する。
- ⑦屋号
- 屋号があれば、その名称を記入する。
- ⑧届出の区分
- 『開業』を○で囲む。
- ⑨開廃業日
- 開業日を記入する。この開業日から帳簿付けをが必要です。
- ⑩『青色申告承認申請書』または『青色申告取りやめ届出書』
- 要素が縦に並びます。
- ⑪消費税に関する『課税事業者選択届出書』または『青色申告の取りやめ届出書』
- 開業一年目から消費税の課税事業者を選択する場合は、『有』を○で囲み、『消費税課税事業者選択届出書』をあわせて届け出る。
- ⑫事業の概要
- 具体的に記載してください。
- ⑬給与等の支払の状況
- 従業員の区分ごとに、人数・給与形態(日給・月給等)・税額の有無を記載する。
- ⑭源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書の提出有無
- 源泉所得税の納期の特例を選択する場合は、『有』を〇で囲んだ上で、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』をあわせて届出する。
個人事業の開業届出書ダウンロード先
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf