配偶者やその他親族など事業主と生計を一にしている家族従業員のことを、”青色事業専従者”といいます。そんな”青色事業専従者”を届出るための書類が『青色事業専従者給与に関する届出書』です。
青色事業専従者に関することを初めてやるときには、色々調べて大変なので、青色事業専従者給与の適正金額、届出書の書き方、年末調整まで1ページにまとめて紹介します。
目次
青色事業専従者と認められるための主な条件
- 生計を一にしている。
- その年の12月31日時点で、年齢が15歳以上である。
- 年間1/2以上の期間、その事業にもっぱら従事している。
数時間程度ならという見解もありますが、基本的には”青色事業専従者”にした場合「パートとの両立は無理」とした方が無難です。
青色事業専従者のメリット・デメリット
メリット
- 給与を全額経費にできる。
デメリット
- 年間所得が103万円以下であっても、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の適用は受けられない
専従者給与は経費になりますが、家族に払うので世帯所得は変わりません。なので、世帯所得は変わらないということは、健康保険料や保育料も変わらないということになります。
青色事業専従者給与の適正金額は?
青色事業専従者になると、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除(38万円)は適応外となりますので、そもそも扶養が外れる103万円の壁は関係ありません。
配慮しておきたいのが、住民税の控除額です。
この住民税は住んでいる市区町村によって異なりますので、いくらまで非課税なのか確認したうえで、青色事業専従者給与の金額を設定するとイイです。所得税の源泉徴収も、住民税の特別徴収の必要も無いので手間が省けます。
例えば、杉並区ですと125万円以下であれば、住民税は課税されません。そうすると、青色事業専従者給与は毎月12万円であれば、所得税の源泉徴収、住民税の特別徴収の手間が省けるということになります。
事業が軌道に乗り稼ぎ始めたら、累進課税の関係で一人あたりの所得は低い方が逆に良くなりますから、住民税の控除額は気にすることはなくなります。その際は、多すぎず常識的な給与額を記入しましょう!
【具体例】青色事業専従者給与に関する届出書の書き方
給与額は記載の支払額よりも少なくなるのはOKですが、多くなるのはNGです。
- ①開設・移転・廃止
- 開設に○
- ②所轄
- 所轄の税務署名を記入する。
- ③提出日
- 届出する提出日を記入する。
- ④納税地
- 納税地として登録する住所を記入する。
- ⑤上記以外の居住地・事業所等
- 納税地として記入した住所以外に、住所地・事業所等がある場合は、その住所を記入する。
- ⑥氏名・生年月日
- 事業主の氏名・生年月日を記入する。
- ⑦職業
- 事業主の職種を記入する。
- ⑧屋号
- 屋号があれば、その名称を記入する。
- ⑧事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地
- 店舗・事務所の名称と住所を記入する。
- ⑨目的
- 定めたに〇。
- ⑩青色事業専従者給与
- 青色事業専従者の氏名や業務内容、関連資格などを記入。
- ⑪使用人の給与
- 従業員を雇っている場合は記入。
青色事業専従者へ給与支払ったら提出する書類
給与支払報告書
内容記載の上、1月31日までに提出先の課税課に提出します。
青色事業専従者の年末調整
源泉徴収票を作って、年末調整しなければなりません。
源泉徴収票の用紙
源泉徴収票の用紙は役所に行けばもらえますが、Excelのひな形に金額を入れると自動計算してくれ、金額が入った年末調整の用紙4枚を印刷できる便利なフリーソフトもあります(市区町村提出用2枚、税務署提出用1枚、自分用1枚)。
年末調整の書類
例えば、サラリーマン時代には提出するだけで会社がやってくれた生命保険料控除を受ける場合は、「給与所得者の保険料控除申請書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申請書」が必要になります。
関係書類を記載の上、税務署へ提出します。