「領収書」も経費として計上したけど、確定申告後どうすればいいかがわからない個人事業主もいるかもしれません。

確定申告で領収書の提出はしないけど…、どうしておくべきか紹介します。

確定申告で経費として計上したのに領収書がない

本来は領収書の保管が絶対ですが、紛失していることもあるかもしれません。その対処方法を優先順位の高い方から紹介しておきます。

レシートで証明する

領収書がなくても、レシートで支払ったことを証明することは可能です。レシートの方が購入したものの内容が詳しいですから、領収書の代わりとなってくれるのです。

領収書を再発行してもらう

取引先に領収書を再発行してもらってください。

5万円以上ですと収入印紙の貼付・消印もまた必要になってきますし、手間なので対応してくださる所は少ないです。

支払い証明書を発行してもらう

次に、取引先に”支払い証明書”を作成してもらってください。ただ、こちらも対応してくださる所は少ないです。

自分で出金伝票に残す

最後の手段です。

自分で「出金伝票」に、取引内容を書く方法です。発行日・購入金額・購入内容・発行者情報の4つをしっかり出金伝票に記載してください。

ただ、自分で書いた”多いと怪しいですから、あくまでも最終手段です。

税務調査で「領収書がないから、経費として認められない!」といわれても、あなたが保管義務を怠ったのですから、文句は言えないことを覚えておいてください。

ちなみに、わたしは領収書を無くしたら諦めます…。

・関連記事:出金伝票の書き方

領収書は個人が保管するもの

確定申告では提出しませんが、領収書はちゃんと保管する義務があります。

所得税を徴収する時効は最長で7年間ですから、それ以上保管しておくことが大切です。

キレイに整理整頓して保管する義務はありません。

税務調査があったときに、そのまま提出できるようにはしておいた方が良いでしょう。最低限の対象年度は記載し、封筒や段ボールなどにまとめて保管してください。