複式簿記でメリットが豊富な青色申告では、赤字を翌年に繰越せるようになります。損失が出た年に確定申告をすることが条件ですが、最長で3年まで繰越可能なのが大きなメリットです。

新たな書類を作成する手間と、決められた書き方はありますが、手間を掛ける分だけの価値が存在します。

この繰越のことを損失申告と言い、特定の条件下で節税できる効果が得られます。

青色申告における繰越損失の条件

基本となる条件はその年の黒字以外の結果で、例えば200万円の所得に対し100万円のマイナスが出たら、課税対象は残りの100万円となります。

正確にいえば、100万円に税率を掛けた数字が税額で、申告を行わない場合と比べて大幅な差が開きます。3年までという条件はあるものの、僅かな計算と手続きの手間で損失分を節税できるのは魅力的です。

いわゆる白色申告でも繰越はできますが、一部にのみ限られますから、青色申告の方が圧倒的に優位です。

しかし、白色から青色申告に変えるとしても、昨年度分は繰越せないのでその点は要注意です。

全ての損失が対象ではなく、事業や不動産に譲渡所得か、山林所得の損益通算で控除が残った金額が対象です。

あるいは、雑損控除において控除不足額が生じるいずれかが必要条件なので、必ずしも万能というわけではないといえます。

更に、不動産所得や譲渡所得については、損失申告ができないケースもありますから、事前に対象にあてはまるか確認しておくことをおすすめします。

利子と給与や退職所得を始めとして、配当や一時と雑所得は損失が出ない前提なので、仮にもしマイナスが出たとしても原則繰越不可能です。

ただ、繰越対象の赤字に関しては、連続でマイナスが続いた場合に累積で計算が行えます。

つまり確定申告で損失申告を忘れてしまっても、翌年に再び赤字が出たらその時点で繰越損失が利用できるというわけです。注意が必要なのは、特定の所得でマイナスが出てても、他の所得で黒字が出れば相殺されることです。

相殺には順番が存在しますが、順番に相殺して行くと繰越せる金額がなくなるケースがあります。

申告をしてしないとしても、更正の請求をすることで繰越損失の手続きが間に合います。

ところが、請求前に確定した納税金額は繰越の対象外ですから、申告はできず納税の対象となります。

青色申告における繰越損失の書き方

損失申告は確定申告の際に手続きすることが可能で、確定申告表Bの第一表と第二表に加えて第四表が必要です。

当然ながら損失証明の書類が求められるので、被災者事業用資産や上場株式等にかかる譲渡か、特定投資株式に係る譲渡と先物取引やFXに係る書類を用意します。

確定申告第四表の書き方は、基本情報の住所や氏名の記入を筆頭に、損失額又は所得金額欄に対する金額の記入を行う形です。

Aの欄には第一表の1から7の合計を記載して、BからFには項目にあてはまる所得、もしくは損失を書き入れましょう。

特例適用条文には、譲渡所得と山林所得か株式などの譲渡所得について、特例を受ける場合に記入します。

損失通算で相殺されるなら、相殺前にあたる金額を括弧書きで書き、その上に相殺後の金額を書き入れます。

損益の通算にも必要情報の記入が不可欠なので、損失額又は所得金額に記載した内容を59から66の内で、該当する欄に記入していきます。

B一時通算後にはA通算前の金額によって、それぞれの項目を埋める形となります。

B第1次通算後の欄は、AとBが赤字か黒字ならA通算前の金額をそのまま、前者に損失が出ているのであれば、B61から64の金額を差し引いて記入です。

逆に後者のB欄が損失ならば、BからAを引いて記載を行いましょう。

C第2次通算後も同様に、AからCまでが黒字か損失のいずれかなら、B第1次通算後の内容を転記します。

AとBが損失なら、AB欄の経常所得と譲渡の欄の金額を順にCから引いて書き入れるのが正解です。

反対にAとBが黒字のケースでは、Cを59から64の欄の順に引き、その結果をC第2次通算後欄に入れます。

D第3次通算後は、D欄のみが黒字だとABの経常所得と譲渡の金額を順に差し引き、D欄に残る黒字からC欄の赤字を差し引いて記載です。

それ以外の場合は、C第2次通算後の内容をそのまま転記しましょう。

E損失額又は所得金額の各欄には、第3次通算後の譲渡・長期・総合譲渡の金額と一時欄の金額が赤字なら、こちらも第3次通算後の内容と同様です。

黒字であれば、D第3次通算後と一時を加算して、そこに0.5を掛けると、損失額又は所得金額における、譲渡・長期・総合譲渡と一時欄が確定します。

その他には第3次通算後の内容を転記するだけですから、ここは計算不要で楽々です。

翌年以後に繰り越す損失額には必要事項を書き入れ、72欄には計算式に基づいた金額の書き入れを行います。

前年以前の損失および本年度中に差し引ける欄には、4の繰越金額を差し引く計算を行う形で、繰越せる金額を出します。

黒字でない年は確定申告が不要ですし、申告するにしても手書きの書き方だと大変ですが、覚えておいて損はないと考えられます。