パソコンを購入したときの勘定科目は、パソコン購入代によって変わります。タブレットPCも同様に仕訳を行ってください。

パソコンを購入したときの具体な仕訳例

10万円未満のパソコンを購入したときの勘定科目

10万円未満の仕事用パソコンを98,000円を、個人事業主のプライベート現金で支払ったケース。

パソコン代の勘定科目は、「消耗品」で仕訳し、適用のところに具体的な内容(パソコン代)と記載すると丁寧です。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 適用
借方補助科目 消費税額 貸方補助科目 消費税額
消耗品 98,000 事業主貸 98,000 パソコン代

 

10万円以上のパソコンを購入したときの勘定科目

10万円以上の仕事用パソコンを128,000円を、個人事業主のプライベート現金で支払ったケース。

パソコン代の勘定科目は、「工具器具備品」で仕訳し、適用のところに具体的な内容(パソコン代)と記載すると丁寧です。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 適用
借方補助科目 消費税額 貸方補助科目 消費税額
工具器具備品 128,000 事業主貸 128,000 パソコン代

10万円以上の仕事用パソコンは資産計上するので、法定耐用年数によって減価償却の期間が決まっています。

ちなみに減価償却の期間は、新品パソコンは4年(耐用年数表)。中古パソコンのときは、計算が必要です。

減価償却費を計算

CASIOが運営するサイトで、減価償却費を計算ができますよ!
https://keisan.casio.jp/menu/system/000000000080

 

【特例】30万円未満のパソコンなら少額減価償却資産の特例を活用して節税もできるよ

青色申告者は、”少額減価償却資産の特例”を活用することも可能です。

対象は、2020年3月31日までの期間のものです(2018年4月改正で、適用期限が延長)。

売上が充分にある青色申告者の個人事業主は、パソコン1台(または1組)を購入した年に一括して経費計上することができます。

もし少額減価償却資産の特例を活用する場合は、個人事業の決算日である12月31日に、以下のように勘定科目を使い追加してください。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 適用
借方補助科目 消費税額 貸方補助科目 消費税額
減価償却費 290,000 工具器具備品 290,000 パソコン 少額減価償却資産の特例により減価償却

 

ちなみに青色申告をする個人事業主であれば、このような減価償却資産のうち、1個(または1組)当たり30万円未満の少額減価償却資産については、購入・使用開始した年度に一括して経費計上することができます。

少額減価償却資産の特例は、上限300万円まで認められるからです。

例えば、29万円のパソコンを1年間で12台購入していた場合、10台分は少額減価償却資産の特例を活用し、まとめて経費計上することも可能です。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 適用
借方補助科目 消費税額 貸方補助科目 消費税額
減価償却費 2,900,000 工具器具備品 2,900,000 パソコン×10台分 少額減価償却資産の特例により減価償却

”少額減価償却資産の取得価額に関する明細書”の添付は義務づけられていますが、上手に活用してください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/01.htm

>>>こちらで摘要から仕分けられるようにしています!



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