ドライバーやペンチなど工具を購入したときの勘定科目は、工具購入代によって変わります。

工具を購入したときの具体な仕訳例

10万円未満の工具を購入したときの勘定科目

10万円未満の仕事で使う電動ドライバーを4,980円を、個人事業主のプライベート現金で支払ったケース。

パソコン代の勘定科目は、「消耗品」で仕訳し、適用のところに具体的な内容(電動ドライバー代)と記載すると丁寧です。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 適用
借方補助科目 消費税額 貸方補助科目 消費税額
消耗品 4,980 事業主貸 4,980 電動ドライバー代

 

10万円以上の測量計測器を購入したときの勘定科目

10万円以上の仕事用の測量計測器を179,000円を、個人事業主のプライベート現金で支払ったケース。

パソコン代の勘定科目は、「工具器具備品」で仕訳し、適用のところに具体的な内容(測量計測器代)と記載すると丁寧です。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 適用
借方補助科目 消費税額 貸方補助科目 消費税額
工具器具備品 179,000 事業主貸 179,000 測量計測器代

10万円以上の工具は資産計上するので、法定耐用年数によって減価償却の期間が決まっています。

ちなみに減価償却の期間は、工具によって変わります(耐用年数表)。

>>>こちらで摘要から仕分けられるようにしています!



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