フランチャイズ加盟に関わる費用は外部の専門家に対する報酬にあたります。
返還されないものは、
・20万円未満であれば、勘定科目を『支払手数料』
・20万以上であれば、勘定科目を『長期前払費用』
で仕訳します。
返還される費用は、勘定科目を『保証金』などの科目で資産計上します。
目次
フランチャイズの加盟金を支払った場合の具体な仕訳例
フランチャイズAにA銀行の口座から、”フランチャイズ加盟金”を支払ったケース。
借方勘定科目を”支払手数料”。適用のところに”フランチャイズ加盟金”と具体的な記載をしておくと丁寧です。
※注記:会計ソフトの場合、補助科目は自分で登録する必要があります。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
借方補助科目 | 消費税額 | 貸方補助科目 | 消費税額 | |
長期前払費用 | 200,000 | 普通預金 | 200,000 | フランチャイズ加盟金 |
A銀行 |
フランチャイズの保証金を支払ったケース
フランチャイズAにA銀行の口座から、”フランチャイズ保証金”を支払ったケース。
借方勘定科目を”支払手数料”。適用のところに”フランチャイズ保証金”と具体的な記載をしておくと丁寧です。
※注記:会計ソフトの場合、補助科目は自分で登録する必要があります。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
借方補助科目 | 消費税額 | 貸方補助科目 | 消費税額 | |
保証金 | 200,000 | 普通預金 | 200,000 | フランチャイズ保証金 |
A銀行 |
フランチャイズの研修費を支払ったケース
フランチャイズAにA銀行の口座から、”フランチャイズ研修費”を支払ったケース。
借方勘定科目を”支払手数料”。適用のところに”フランチャイズ研修費”と具体的な記載をしておくと丁寧です。
※注記:会計ソフトの場合、補助科目は自分で登録する必要があります。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
借方補助科目 | 消費税額 | 貸方補助科目 | 消費税額 | |
長期前払費用 | 440,000 | 普通預金 | 440,000 | フランチャイズ研修費 |
A銀行 |
フランチャイズの機材費を支払ったケース
フランチャイズAにA銀行の口座から、”フランチャイズ機材費”を支払ったケース。
物品の購入なので、借方勘定科目を”工具器具備品”。適用のところに”フランチャイズ機材費”と具体的な記載をしておくと丁寧です。
※注記:会計ソフトの場合、補助科目は自分で登録する必要があります。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
借方補助科目 | 消費税額 | 貸方補助科目 | 消費税額 | |
工具器具備品 | 1,550,000 | 普通預金 | 1,550,000 | フランチャイズ機材費 |
A銀行 |
フランチャイズのシステム導入費を支払ったケース
フランチャイズAにA銀行の口座から、”システム導入費”を支払ったケース。
導入費の場合は借方勘定科目を”支払手数料”。適用のところに”システム導入費”と具体的な記載をしておくと丁寧です。
※注記:会計ソフトの場合、補助科目は自分で登録する必要があります。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
借方補助科目 | 消費税額 | 貸方補助科目 | 消費税額 | |
支払手数料 | 150,000 | 普通預金 | 150,000 | システム導入費 |
A銀行 |
フランチャイズの開業支援費を支払ったケース
フランチャイズAにA銀行の口座から、”開業支援費”を支払ったケース。
借方勘定科目を”支払手数料”。適用のところに”開業支援費”と具体的な記載をしておくと丁寧です。
※注記:会計ソフトの場合、補助科目は自分で登録する必要があります。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
借方補助科目 | 消費税額 | 貸方補助科目 | 消費税額 | |
支払手数料 | 50,000 | 普通預金 | 50,000 | 開業支援費 |
A銀行 |
フランチャイズにロイヤリティーを支払ったケース
フランチャイズのロイヤリティーを、A銀行の口座から支払っているケース。
借方勘定科目を”支払手数料”。適用のところに”ロイヤリティー代6月分”と具体的な記載をしておくと丁寧です。
※注記:会計ソフトの場合、補助科目は自分で登録する必要があります。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
借方補助科目 | 消費税額 | 貸方補助科目 | 消費税額 | |
支払手数料 | 60,000 | 普通預金 | 60,000 | ロイヤリティー代6月分 |
A銀行 |
フランチャイズに広告支援費を支払ったケース
フランチャイズの広告支援費を、A銀行の口座から支払っているケース。
借方勘定科目を”支払手数料”。適用のところに”ロイヤリティー代6月分”と具体的な記載をしておくと丁寧です。
※注記:会計ソフトの場合、補助科目は自分で登録する必要があります。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
借方補助科目 | 消費税額 | 貸方補助科目 | 消費税額 | |
支払手数料 | 20,000 | 普通預金 | 20,000 | 広告支援費6月分 |
A銀行 |
ポイント
- 20万円未満の少額な場合、『支払手数料』などの勘定科目を使うのは、資産計上しないで全額を経費とすることができるからです。
- 20万円以上と高額な場合、『長期前払費用』などの勘定科目を使うのは、税務上の繰延資産として資産計上しなければならないからです。資産計上すると、契約期間が存在すればその期間、なければ5年間の均等償却で償却することになります。
- 消費税の取り扱いについては、課税仕入れの時期はその課税仕入れを行った日に属する事業年度となっているため、加盟金を支払った事業年度に、『全額課税仕入れ』として計上する。
参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/06/02.htm
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