社外で利用したコピー代の勘定科目は、「消耗品費」で仕訳します。
コンビニで、仕事に必要なコピー代を現金10円を支払ったときの仕訳例
コンビニで、仕事に必要なコピー10円を支払ったケース。適用のところに具体的な内容(コピー代)と記載すると丁寧です。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
消耗品費 | 10 | 事業主貸 | 10 | コピー代 |
コピー代の消費税区分
コピー代で仕訳けた勘定科目『消耗品費』は、消費税課税対象です。
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簿記の初心者でもわかる!経理の話