社外で利用したコピー代の勘定科目は、「消耗品費」で仕訳します。

コンビニで、仕事に必要なコピー代を現金10円を支払ったときの仕訳例

コンビニで、仕事に必要なコピー10円を支払ったケース。適用のところに具体的な内容(コピー代)と記載すると丁寧です。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 適用
消耗品費 10 事業主貸 10 コピー代

コピー代の消費税区分

コピー代で仕訳けた勘定科目『消耗品費』は、消費税課税対象です。

>>>こちらで摘要から仕分けられるようにしています!



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