個人事業主が名刺の作成・印刷するサービスを利用した際に支払った代金の勘定科目は、「事務用費」で仕訳します。
名刺代の具体な仕訳例
事業主が業務上必要な印鑑証明書の手数料を、現金で支払ったケース。
借方勘定科目を”事務用費”。貸方勘定科目に”現金”。適用のところに”名刺代”と具体的な記載をしておくと丁寧です。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
借方補助科目 | 消費税額 | 貸方補助科目 | 消費税額 | |
事務用費 | 570 | 現金 | 570 | 名刺代 |
名刺代の消費税区分
名刺代の仕訳でつかった勘定科目『事務用費』は消費税課税対象です。
名刺代の勘定科目は『消耗品費』でもOK
とちらで仕訳ていても、大きな問題ではありません。
簿記の知識があれば…
決算書が読めて、経営分析もでき、経済の動きもよくわかるようになります!!
簿記の初心者でもわかる!経理の話