個人事業主が名刺の作成・印刷するサービスを利用した際に支払った代金の勘定科目は、「事務用費」で仕訳します。

名刺代の具体な仕訳例

事業主が業務上必要な印鑑証明書の手数料を、現金で支払ったケース。

借方勘定科目を”事務用費”。貸方勘定科目に”現金”。適用のところに”名刺代”と具体的な記載をしておくと丁寧です。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 適用
借方補助科目 消費税額 貸方補助科目 消費税額
事務用費 570 現金 570 名刺代

名刺代の消費税区分

名刺代の仕訳でつかった勘定科目『事務用費』は消費税課税対象です。

名刺代の勘定科目は『消耗品費』でもOK

とちらで仕訳ていても、大きな問題ではありません。

>>>こちらで摘要から仕分けられるようにしています!



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