”元入金(もといれきん)”は、法人の資本金に該当する勘定科目です。
元入金とは
”元入金”は、個人事業主特有の事業資金に対する勘定科目です。
個人事業主が事業に対して、これまでに投資してた金額とこれまでの利益金額を合計したもので、毎年変動します。
・消費税区分:対象外
元入金の計算方法
会計ソフトを使っている方は、個人事業を始める際に準備した「現金」や「預金」や「開業費」などを最初に入力することで、「元入金」は自動算出してくれます。
会計ソフトで白色申告から青色申告に変更するとき、年初の1月1日から今日までの取引を入力すれば、自動的に青色申告ソフトで使う期首残高を計算されます。
青色申告から始める方でも、まず事業で使っている通帳や現金の年初の残高「期首残高」を設定してから、「開業費」も計上すれば、「元入金」は自動算出してくれます。
期中の仕訳は、「事業主借」や「事業主貸」を使いますからね。
そうはいっても、元入金の計算方法は知っておいた方がいいので、念のために元入金の計算式を紹介しておきます。
- 翌期首「元入金」=前期末「元入金」+「青色申告特別控除前利益」+「事業主借」-「事業主貸」
個人事業を開始するときの元入金の仕訳例
個人事業主として開業するときに、普通口座へ現金200万円を入金したケース。
借方勘定科目を”普通預金”。。貸方勘定科目を”元入金”。適用のところに”元入金”と具体的な記載をしておくと丁寧です。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
普通預金 | 2,000,000 | 元入金 | 2,000,000 | 元入金 |
元入金がマイナスになることもあるよ
元入金は法人の資本金に該当しますが、使い果たしてしまうこともあります。
このような状態になると個人事業の活動ができなくなるのではと思いがちですが
- 元入金は出資されたという「過去の出来事」でしかない。
- 法的に元入金相当額の金銭を保有しなければならないという「義務」はない。
このことをまず理解してください。
そのうえで、元入金当額の現金が他の資産に姿を変えているかを、まず把握してみて下さい。
資産は一定時点でとらえますので、そのときに現金はなくても、あとで現金が増えることもあります。売掛金ならば回収により、投資資産ならば売却により「現金化」されます。
もし赤字で資金不足となっていたら、速やかにプライベート口座から事業用口座への資金を補充、借入金で資金調達しなくてはなりません。
元入金と事業主借の使い分け方
事業を開始している場合は、プライベート口座から事業用口座への資金を補充したら「事業主借」を使用してください。
借方勘定科目を”普通預金”。貸方勘定科目を”事業主借”。適用のところに”資金補充”と具体的な記載をしておくと丁寧です。
※注記:会計ソフトで使う補助科目は、自分で登録する必要があります。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
借方補助科目 | 消費税額 | 貸方補助科目 | 消費税額 | |
普通預金 | 2,000,000 | 事業主借 | 2,000,000 | 資金補充 |