軽減税率対策補助金制度などを利用し、助成金・補助金を受け取った場合の勘定科目は、「雑収入」で仕訳します。

助成金・補助金の具体な仕訳例

軽減税率対策補助金制度の補助金が支払われたケース。

借方勘定科目を”普通預金”。貸方勘定科目に”雑収入”。適用のところに”軽減税率対策補助金制度”と具体的な記載をしておくと丁寧です。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 適用
借方補助科目 消費税額 貸方補助科目 消費税額
普通預金 300,000 雑収入 300,000 軽減税率対策補助金制度
A銀行

補助金・助成金の消費税区分

補助金や助成金を勘定科目『雑収入』で仕訳けた場合、消費税課税対象外です。

>>>こちらで摘要から仕分けられるようにしています!



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