ドライバーやペンチなど工具を購入したときの勘定科目は、工具購入代によって変わります。
工具を購入したときの具体な仕訳例
10万円未満の工具を購入したときの勘定科目
10万円未満の仕事で使う電動ドライバーを4,980円を、個人事業主のプライベート現金で支払ったケース。
パソコン代の勘定科目は、「消耗品」で仕訳し、適用のところに具体的な内容(電動ドライバー代)と記載すると丁寧です。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
借方補助科目 | 消費税額 | 貸方補助科目 | 消費税額 | |
消耗品 | 4,980 | 事業主貸 | 4,980 | 電動ドライバー代 |
10万円以上の測量計測器を購入したときの勘定科目
10万円以上の仕事用の測量計測器を179,000円を、個人事業主のプライベート現金で支払ったケース。
パソコン代の勘定科目は、「工具器具備品」で仕訳し、適用のところに具体的な内容(測量計測器代)と記載すると丁寧です。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
借方補助科目 | 消費税額 | 貸方補助科目 | 消費税額 | |
工具器具備品 | 179,000 | 事業主貸 | 179,000 | 測量計測器代 |
10万円以上の工具は資産計上するので、法定耐用年数によって減価償却の期間が決まっています。
ちなみに減価償却の期間は、工具によって変わります(耐用年数表)。
簿記の知識があれば…
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