自社物件を持っている方は少ないので、賃貸物件の内装工事に関わる費用の勘定科目を紹介します。居抜物件のリフォームも同じような考え方で仕訳してください。

内装工事の具体な仕訳例

賃貸物件の内装工事の仕訳で利用する勘定科目は、下記の5つです。

  • 「開業費」・・・開業日までの内装工事期間中の家賃など。
  • 「建物」・・・建物に行う造作工事。木工工事やガラス工事、防水工事など。
  • 「建物付属設備」・・・建物と一体となって効用を高める設備のこと。
  • 「備品」・・・家具やテーブルや椅子など。
  • 「諸経費」・・・デザイン費や人件費など。

特に、減価償却資産にあたる「建物」と「建物付属設備」は、具体的な種類によって償却期間が変わるので、キッチリ仕訳ましょう。

曖昧になりがちな「建物」と「建物付属設備」を分類しよう!

建物に行っている工事内容を、「建物」と「建物付属設備」にキッチリ分類すると良い理由は、「耐用年数」が短い建物付属設備のほうが、節税効果は高いからです。

建物、建物付属設備ともに『減価償却資産』であるため、一年で全ての費用を計上することができません。

例えば、利益が大きく出そうな年に、自動車を買って費用計上すれば、自由に節税ができてしまうからです。

なので、減価償却の耐用年数は法律で決まっています。

つまり、減価償却は、”一度に費用にしないで、数年に分けて費用にしよう”という仕訳です。

 

ただし、資産としての評価額は毎年、減価償却費の分だけ減ります。

費用計上されなかった残りは、資産ということになりますから、単純に費用に計上した分だけ減額された金額になるからです。

 

節税のためにはできるだけ、減価償却の耐用年数が短い方。つまり、可能であれば「耐用年数」が短い建物付属設備に仕分けしておいた方が、節税効果は高いという理屈は、できるだけ資産価値がなくなるものから費用化し、キャッシュを残すようにした方が良いからです。

建物付属設備で仕訳られるものと、間違えやすいポイント

参照:国税庁HP-主な減価償却資産の耐用年数(建物・建物附属設備)-
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34354.php

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